おトクなお知らせと更新情報 【 最終更新 : 2012年2月1日 】
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改正貸金業法もついに完全施行となりました。借入限度額が収入の3分の1とは言われていますが、他にも夫婦合算の規定などいろいろムズカシそう・・・
そこで、よくありそうな借入ケースをピックアップして、「こんなときは借りれるのか?」などを取り上げてみました。当てはまる事例があるか見てみてください。また、詳しくは下記リンクで詳細のコラムに飛べますので、ご覧ください。
Q.主婦です。これから借入って出来るのでしょうか?今はAカードローンで契約しています。年収は70万円です。夫の年収は320万円で、今50万円の借入があります。
A.既にカードローンの契約があるので、貸金業法の改正により追加の審査が必要なわけではありませんが、、カードローンの契約限度額が例え300万円ほどあったとしても、今後は夫婦合わせた年収の3分の1までしか借入は出来ませんので、上の条件で計算しなくてはいけませんね。
夫の年収320万円 + 妻の年収70万円 =夫婦の合計年収390万円・・・その3分の1は130万円です。
既に50万円の借入があるようですので、残りの利用可能額は80万円ということになります。今ある50万円の残高が今後減ってくれば、その分借入可能額も増加することになります。
奥さんの年収が70万円ですが、80万円を奥さん名義で借りられることになります。しかし、この場合旦那さんの同意書、そして住民票などの夫婦である証明も必要となりますので、チェックしておいてください。
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