カードローン・キャッシング 改正貸金業法 -4.貸金業者の規制強化-
より厳しくなった貸金業者に対する規制、取締り
個人債務者の保護をより厳格に行う為、貸金業者に対する規制も強化されました。
主に、新規参入の厳格化や貸金業協会の組織強化、貸金業者にたいするルールの見直しが行われました。 貸金業者に対する主なルール改正は以下となっています。
- 日中及び夜間の執拗な取立行為など、取立規制を強化
- 借手の自殺により保険金が支払われる保険契約を締結することの禁止
- 公正証書作成にかかる委任状の取得を禁止。利息制限法の金利を超える貸付の契約について公正証書の作成の嘱託を禁止
- 連帯保証人の保護を徹底するため、連帯保証人に対して、催告・検索の抗弁権がないことの説明を義務付け
- 貸付にあたり、トータルの元利負担額などを説明した書面の事前交付の義務付け
また、上記の規制とともに、取締りについても迅速に行えるよう、業務改善命令を行えるようになりました。
- 過剰貸付の抑制(総量規制の導入)
- 金利体系の適正化(グレーゾーン金利の撤廃)
- 信用情報の管理・共有システムの見直し
- 貸金業者の業務適正化・規制強化


