カードローン・キャッシング 改正貸金業法 -2.改正後の金利-
出資法改正 ‐全ての借入金利が20%以下に‐
金利の上限を規定する法律は2つあり、それぞれ利息制限法(15%~20%)、出資法(29.2%)と言います。この2つの上限金利差(例:20%から29.2%の間で、例えば25%)での貸付が以前はしばしば行われていました。いわゆるグレーゾーン金利での貸付です。
しかし6月18日より、上記の出資法が上限20%まで引き下げられたので、今後は20%を超える全ての貸付が刑事罰の対象となり禁止されます。
また、利息制限法と出資法の上限金利差での貸付も今後は行政処分の対象となりますので(下図参照)、利用者からすれば、今後返済負担は低くなると言えるでしょう。
数年前より、既に多くのローン会社で自主的に20%超での貸付を廃止していますので、2010年6月を期に金利が安くなる例は少ないでしょう。
また出資法では、「日賦貸金業者」「電話担保金融業者」からの借入について、これまでは特例として上限金利は54.75%と高く設定されていましたが、今回の改正により特例は廃止となり、上限金利は一律20%となっています。
- 過剰貸付の抑制(総量規制の導入)
- 金利体系の適正化(グレーゾーン金利の撤廃)
- 信用情報の管理・共有システムの見直し
- 貸金業者の業務適正化・規制強化


