カードローン・キャッシング 改正貸金業法 -3.信用情報の取り扱い-
指定信用情報機関で個人情報の取り扱いを整理
総量規制の導入にあたって、指定信用情報機関制度が必要となりました。個人についての、出来るだけリアルタイムでの借入状況を全ての貸金業者が把握、共有できなければ総量規制が成り立たないからです。 指定信用情報機関は、信用情報の管理・共有を達成することで、総量規制を厳格に遂行する役割を担っています。
指定信用情報機関は一定の条件を満たし内閣総理大臣により指定された信用情報の管理・提供機関です。新たな利用や返済等の情報は貸金業者の責任において、その都度指定信用情報機関に報告され、指定信用情報機関によって情報の更新が行われます。
現在、(株)日本信用情報機構および(株)シー・アイ・シーの2社が指定を受けています。
今後、これまでは任意であった貸金業者の指定信用情報機関への加入が義務化され、指定信用情報機関の保有する信用情報を使用しなければなりません。
これまでも信用情報機関を通じて個人情報を管理してきましたが、この総量規制の導入により、今まで以上に正確でタイムリーな個人の借入状況等を把握する必要が生まれた為、整備、簡潔化されたと言えるでしょう。
- 過剰貸付の抑制(総量規制の導入)
- 金利体系の適正化(グレーゾーン金利の撤廃)
- 信用情報の管理・共有システムの見直し
- 貸金業者の業務適正化・規制強化


