カードローン・キャッシング 改正貸金業法 -1.総量規制について-
借入限度額が年収の3分の1に縮小(一部借入は例外あり)
総量規制は、原則、個人の借入限度額が年収の3分の1までに制限されるという仕組みです。 年収が300万円の人は100万円まで。450万円の人は150万円までしか借りられないということです。
注意1:この3分の1は、個人の「総量」つまり複数社から借入がある場合には合計した金額を指しています。
注意2:夫婦の場合、収入が合算して計算されます。夫が250万円、妻が50万円収入がある場合、夫婦合わせて100万円が年収の3分の1になります(計算:(250万+50万)÷3=100万)
総量量規制は個人への貸付について適用される法律です。貸金業者は個人顧客からの申し込みに対し、指定信用情報機関を利用して個人顧客の総借入高を調査して、審査を行うことになります。 リボルビングの契約の場合、貸金業者は定期的に顧客の総借入残高を指定信用情報機関を利用してチェックする必要があります。
これにより、もしこれまでに年収の3分の1を超えるカードローン契約をしていたとしても、3分の1を超える分の利用は出来なくなるということになります。
貸金業者は自社の貸付残高が50万円を超える貸付、もしくは貸出枠が50万円を超える契約を行う場合、あるいは他の貸金業者と合算した総貸付額が100万円超となる貸付を行う場合、収入証明の提出を求めることになりました。
しかしこの総量規制には例外もあります。
除外事項
- 有価証券担保貸付
- 不動産担保貸付
- 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付
- 不動産購入のための貸付
(そのためのつなぎ融資を含む) - 自動車購入時の自動車担保貸付
- 高額医療費の貸付
- 金融商品取引業者が行う500万円超の貸付
- 手形(融資手形を除く)の割引
- 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介(府令第10条の21第1項各号)
例外事項
- 顧客に一方的有利となる借換え
- 緊急の医療費(高額医療費を除く)の貸付
- 配偶者と併せた収入の3分の1以下の貸付
- 個人事業主に対する貸付
(府令第10条の23第1項各号)
年収等の3分の1を超える借入があった場合はどうなるのでしょう。
その場合、新たな借入は上記の除外・例外を除いては一切できなくなります。従って次の借入は、借入額が年収等の3分の1以下になってからとなります。ただ、これまでの借入で3分の1を即座に返済しなければならないということではありませんのでご安心ください。
夫婦の借入についてはどうなるのでしょうか。
これまで説明してきた年収とは、配偶者の年収も合算した金額となります。そして、その3分の1までの借入になりますので、例えば夫が250万円、妻が50万円の年収の場合は、夫婦で合計100万円までの借入が可能ということになります。もし、それまで借入残高が無いのであれば、妻名義で100万円を借り入れることも可能ということになります。
もうひとつ覚えておきたいのが、自身の借入基準を超える範囲での借入においては、必要に応じての収入証明の他に、夫婦を証明する住民票などの書類と、夫の同意書が必要ということです。
- 過剰貸付の抑制(総量規制の導入)
- 金利体系の適正化(グレーゾーン金利の撤廃)
- 信用情報の管理・共有システムの見直し
- 貸金業者の業務適正化・規制強化


